2020年8月現在、税務署の調査は、新型コロナウィルス感染症拡大防止の観点から、調査を受ける納税者の実情に十分配慮することとなっており、無理な調査は行わないこととなっているようです。
ただ、国税局の調査をはじめ、不正・多額の申告漏れが見込まれる事案の調査は、本格的に行われつつあるようです。
皆さん、ご注意ください。
ここでは、国税庁が2019年11月に発表した平成30事務年度の法人の調査事績を分析し、解説いたします。
→ 個人の調査事績についてもこのコラムに掲載していますのでご覧ください。税務調査 いくら追徴されるの? 個人の方の場合
※2020年8月配信当時の記事であり、以後の税制改正等の内容は反映されませんのでご注意ください。
【参考】国税庁が発表した調査事績の詳細はこちらをご覧ください。
https://www.nta.go.jp/information/release/kokuzeicho/2019/hojin_chosa/index.htm
※ 国税当局の発表する「事務年度」とは、その年の7月1日から翌年6月30日までの期間を示します。
※ 法人の調査実績については、その年の2月1日から翌年1月31日までの間に事業年度が終了した法人を対象とした調査に係るものを集計しています。
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【参考】 国税の調査とは
国税の調査は、国税通則法(第74条の2から法第74条の6まで税目ごとに規定)に基づき、特定の納税義務者の課税標準等又は税額等を認定する目的その他国税に関する法律に基づく処分を行う目的で国税職員が行う一連の行為(証拠資料の収集、要件事実の認定、法令の解釈適用など)です。
「実地の調査」とは、この国税の調査のうち、当該職員が納税義務者の自宅や事業所等に実地に臨場して、質問検査等を行うものです。
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法人全体の調査状況
法人税
国税庁は、「資料情報等の分析・検討を行った結果、大口・悪質な不正計算が想定される法人など調査必要度が高い法人9万9千件について実地調査を実施しました。」と発表しています。
① 調査件数は、9万9千件で、そのうち
何らかの誤りがあったのは7万4千件で率にして75%です。
② 調査を受けた法人のうち、
不正計算があったもの(隠ぺい又は仮装があったものは重加算税対象)は
2万1千件で、率にして約21%です。
※ 廣田の目👀
インターネット上では、
「法人の調査で重加算税を賦課されるのは約21%。5件に1件は重加算税。」
という趣旨の税務調査に関する記事をよく見るのですが、それはこの部分です。
この点について、私の見解は異なります。
①に記載したとおり、調査を受けた法人のうち25%は誤りがなかったのですから、
重加算税の賦課割合を分析するのであれば、何らかの誤りがあった法人をベースと
すべきだと思います。
適法で間違いのない決算・申告を行っている法人からすれば、重加算税を賦課される可能性は0(ゼロ)ですからね。
何らかの誤りを指摘された74千件をベースにすると、不正計算のあった率は、約28%となります。
つまり、何らかの誤りを指摘された法人のうち約28%、
4件に1件以上の割合で不正(重加算税対象)があったということです。
③ 申告漏れ所得は、調査を受けた1件当たりでみると、
調査された全年分の合計で1,396万円を指摘されています。
④ 追徴税額は、調査を受けた1件当たりでみると、
調査された全年分の合計で196万円でした。
☞ これを単純に申告漏れ所得に対する比率で換算すると約14%です。
※ 廣田の目👀
国税庁が発表した②と③は、調査を受けた1件当たりの金額ですが、
誤りのあった1件当たりに計算し直すと、
申告漏れ所得は約1,866万円、追徴税額の合計は約262万円となります。
②と同様、適法で間違いのない決算・申告を行っている納税者からすれば、
追徴される可能性は0(ゼロ)ですから、納税者側に立って国税の
調査事績を分析する場合は、誤りがあった件数をベースに分析すべきと
私は考えます。
なお、国税当局が調査1件当たりの係数を発表しているのは、コスト分析・調査1件当たりのパフォーマンスの分析のためだと考えています。
消費税
① 消費税の調査件数は、9万5千件で、そのうち何らかの誤りがあったのは、
5万6千件、率にして59%でした。
② 調査を受けた法人のうち、
不正計算があったもの(隠ぺい又は仮装があったものは重加算税対象)は
1万6千件で、率にして約16%です。
※ 廣田の目👀
何らかの誤りがあった56千件をベースにすると、不正計算のあった率は約28%となります。
法人税とほぼ同じ水準です。
③ 追徴税額は、調査を受けた1件当たりでみると、調査された全年分の合計で84万円でした。
※ 廣田の目👀
これを誤りのあった1件当たりで計算すると追徴税額は約143万円となります。
法人全体の実地調査状況のまとめ
法人は、消費税課税事業者に該当している場合が大半ですから、法人税と消費税を同時に調査されるケースがほとんどです。
但し、赤字又は所得がないという申告の法人も多いので、連年赤字申告などの場合は、消費税のみの調査となります。
※ 令和元年10月に国税庁が発表した「平成30事務年度の法人税等の申告(課税)事績」では、「黒字申告割合は34.7%」ですから、65%以上の法人は赤字か所得がないということになります。
消費税課税事業者である法人が実地調査を受けた場合、前述の法人税と消費税の合計を追徴されたと考えた方がいいでしょう。
これを合計でみてみますと、
調査を受けた1件当たりでは、
本税と加算税の合計で約202万円追徴されたということですが、
調査の結果、何らかの誤りのあった1件当たりでみると、
約245万円追徴 されたということになります。
無申告法人の調査状況
国税庁は「事業を行っているにもかかわらず申告をしていない法人を放置しておくことは、納税者の公平感を著しく損なうものであることから、国税庁では、登記情報等から法人を把握した上、無申告法人を的確に管理するとともに、こうした稼働無申告法人に対する調査に重点的に取り組んでいます。」と発表しています。
法人税
① 調査件数は、2.6千件(前年比103.5%)。
※ 廣田の目👀
無申告法人の調査件数は、全体の調査件数の3%弱です。
法人の場合、税理士が関与しているところが大半であるため、無申告の件数は少ないと考えられます。
仮に無申告となった場合であっても、税務署は登記情報等から納税義務者が把握できるため、調査ではなく行政指導で自主的に申告するよう促すことも可能なのです。
その点で、登記などの登録がない個人よりとは状況が大きく異なります。
なお、無申告法人は、調査の結果、法人税は赤字申告となる場合もかなりあると思います。
② 調査を受けた法人税無申告法人のうち、稼働している実態を隠し、意図的に無申告であった(不正あり)法人の割合は約18%でした。
③ 追徴税額は、調査を受けた1件当たりでみると、調査された全年分の合計で283万円です。
消費税
① 調査件数は、2千件(前年比100.5%)。
② 調査を受けた消費税無申告法人のうち、稼働している実態を隠し、意図的に無申告であった(不正あり)法人の割合は約17%でした。
③ 追徴税額は、調査を受けた1件当たりでみると、調査された全年分の合計で332万円です。
※ 廣田の目👀
法人は、無申告であっても売上の規模が大きいところが多いと考えられ、消費税の追徴金額も高額になります。
無申告法人の調査のまとめ
| 〇 無申告法人 1件当たりの追徴税額の状況 |
| |
① 無申告法人 |
② 無申告以外
誤り有 |
対比
①/② |
| |
万円 |
万円 |
倍 |
| 法人税 |
283 |
262 |
1.1 |
| 消費税 |
332 |
136 |
2.4 |
| 合 計 |
615 |
398 |
1.5 |
| (注) 無申告は、「誤りあり」として整理しています。 |
法人税では資本金1億円以下の普通法人の税率は、二段階(800万円以下は15%、800万円超は23.2%)なので、
無申告法人とそれ以外の法人で、1件当たりの追徴税額に大きな差はありません。
消費税については、そもそも申告をしていないので当然のことかもしれませんが、追徴税額は、無申告以外の場合よりもはるかに高額となっています。
無申告の場合、申告誤りのペナルティとして加えられる税金(加算税)は、申告のある場合の加算税よりも高い率となります。
【参考】 加算税については、当コラムの「申告に漏れや誤りがあった場合、申告をしていないこと(無申告)が分かった場合の対応 №2」をご覧ください。
まとめ
税務署は、申告書の内容を検討し、様々な資料・情報を収集検討し、
「これはおかしいのではないか」、
「ここは、調査を行い、追徴課税すべきではないか」という
納税者を抽出しています。
そして、抽出した納税者の中で、調査の必要度合い、優先度合いを考慮して、
実地に調査を行うものを選定しているのです。
このため、実地調査を受けた場合、過去の申告について調べられ、
法人では75% 何らかの誤りが見つかるということです。
そして、調査で誤りが見つかった場合、1件当たり
法人税は 262万円 消費税は 143万円 両方だと 405万円
も追徴されるのです。
もし、無申告だった場合、
法人税は 283万円 消費税は 332万円 両方だと 615万円
もの税金を支払わなければならないのです。
これに加えて、国税では、原則として法定納期限の翌日から納付する日までの日数に応じて、利息に相当する延滞税が自動的に課されます。
更に、各種の法人住民税、事業税などの地方税も国税の調査結果に基づいて追徴されます。
税金のことは、「面倒くさい」、「ばれない」、「いずれちゃんとしよう」と思っておられる方もいらっしゃると思いますが、ここまで説明してきましたように
調査に入られると金銭的に大変なことになります。
また、取引先への調査なども行われますし、
ご自身で過去の取引や支出などについて詳細に説明することにもなり、
時間も奪われ、精神的負担も大きいものとなります。
特に、申告をしていない場合、無申告だった場合については、これまで説明してきたように「割に合わない」ということは、追徴される税額を見てもご理解いただけると思います。
ご自身とご家族の生活、そして会社、社員や取引先を守るためにも、適切に対応しておくことをお勧めします。
100点満点の対応でなくていいのです。
税金のこと、申告のことについては、まず信頼できる税理士にご相談ください。
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