料金シミュレーション


前提条件:法人の方、税務署の法人課税第4部門の調査

1 調査の状況

時期 内容 当税理士の従事日数
調査前 契約・入金の確認・代理権限証書提出の後、お客様と状況の把握と打ち合わせを行います。 1日
税務調査 調査担当者が事業所に来て調査を受ける(2日間)

  • ※※ お客様の希望等で当税理士のみで対応することも可能です。
  • ※※ 可能な限り、当日中に、お客様にその日の調査状況を説明いたします。今後の対応方法を提案し、お客様の要望を確認します。
2日
税務調査 調査担当者は、税務署で帳簿書類を検査するほか取引先、関係先、銀行などを調査

調査担当者から当事務所へ、社長の自宅に赴き、問題点を確認したいと連絡を受けます。
当事務所は、問題点の確認であれば当税理士が税務署へ赴いて聴取し、確認して回答したいと交渉します。

税務調査 当税理士が税務署で調査担当者と対応 問題点、処理案(追徴税額等)Aを確認
※ 可能な限り、当日中に、お客様に調査状況を説明いたします。今後の対応方法を提案し、お客様の要望を確認します。
1日
当事務所で、税務署の指摘に対する反論、反証方法を検討、必要な証拠の検討、収集・保全などを行い、これを踏まえた対応方法をお客様に提案し、お客様の要望を確認します。 1日
税務調査 当税理士が税務署で調査担当者と対応、問題点、処理案(追徴税額等)について、反論・反証、交渉を実施します。 1日
税務調査 調査担当者と当税理士の間で、問題点、処理案を詰める作業を行います。
※ 電話での対応が多いです。
※ 可能な限り、当日中に交渉の状況をお客様に説明いたします。今後の対応方法を提案し、お客様の要望を確認します。
税務調査 調査担当者から調査結果の内容(最終処理案)Bの説明があります。(場所は、税務署又は事業所です)当税理士とお客様が同席します。
※ 当税理士だけで行うことも可能です。
1日
最終処理案についてお客様に説明し、お客様の要望を確認します。
仮に、税務署の案に応じないことを希望する場合は、調査担当者に応じないことを回答します。この場合、後日、更正(決定)処分が行われます。その後不服申し立てを行うかどうかを検討します。
税務署の最終処理案により修正申告書等を提出します。当事務所へ提出した申告書等の写しを送付していただきます。
※ 修正申告書等は、今の顧問税理士が作成。
税務署から加算税賦課決定通知書を受理します。当事務所へ受理した通知書の写しを送付していただきます。

2 調査中の追徴税額(加算税を含む)の推移

国税庁が2018年12月に発表した平成29事務年度の法人税・法人消費税等の調査事績をみると、調査1件当たりの追徴税額(加算税を含む)は、法人税は約200万円、法人消費税は約150万円です!!

合計 本税 加算税
A調査担当者の当初提示  追徴税額
法人税+消費税(加算税を含む)
¥3,500,000 ¥3,000,000 ¥500,000
B調査担当者の最終処理  追徴税額
法人税+消費税(加算税を含む)
¥2,200,000 ¥2,000,000 ¥200,000
当事務所が関与したことによる追徴税額の効果 差額(A-B)支払わなくてよくなった税金
※ ここでは国税の本税と加算税のみとしています。その他に減額となる国税の延滞税などや地方税などは含めていません。
¥1,300,000

上記の場合のお支払いただく報酬とお客様の金銭的メリット

1 着手金方式

(1) 着手金
¥440,000(税込) うち消費税 10%の場合 ¥40,000
(2) 終了時報酬  (A-B)×15%+20万円 +消費税
¥434,500(税込) うち消費税 10%の場合 ¥39,500
(3) 支払う報酬の合計
¥874,500(税込) うち消費税 10%の場合 ¥79,500

この支払報酬は、損金・課税仕入となるので、仮に税負担割合を30%とした場合、その金額は、報酬を支払った後で手元に残ることとなります。

金額
差額(A-B) - 報酬合計(税込) ¥425,500
支払い報酬合計(税抜) × 0.3 ¥238,500
お客様の金銭面の本当のメリット(報酬を支払ってもお得になった金額)当事務所が関与したことの効果(追徴税額の効果と支払う報酬との差額+報酬に関する節税額+α ¥664,000+α

※ +αで延滞税や地方税などの負担軽減があります!

2 日当方式

(1) 日当    ¥80,000(税抜) 7日分
¥616,000(税込) うち消費税 10%の場合 ¥56,000
(2) 終了時報酬  (A-B)×20%+20万円 +消費税
¥506,000(税込) うち消費税 10%の場合 ¥46,000
(3) 支払う報酬の合計
¥1,122,000(税込) うち消費税 10%の場合 ¥102,000

この支払報酬は、損金・課税仕入となるので、仮に税負担割合を30%とした場合、その金額は、報酬を支払った後で手元に残ることとなります。

金額
C差額(A-B) - 報酬合計 (税込) ¥178,000
支払い報酬合計(税別) × 0.3 ¥306,000
お客様の金銭面の本当のメリット(報酬を支払ってもお得になった金額)当事務所が関与したことの効果(追徴税額の効果と支払う報酬との差額+報酬に関する節税額+α ¥484,000+α

※ +αで延滞税や地方税などの負担軽減があります!

税務調査を受けるといくら追徴されるの?

国税庁が2018年12月に発表した平成29事務年度の調査事績をみると・・・

法人

調査1件当たりの追徴税額(加算税を含む)は…
法人税は約200万円、法人消費税は約150万円!!
この他に、国税(本税完納までの延滞税)、地方税(住民税、事業税など)が追徴されます。

個人

特別・一般調査1件当たりの追徴税額(加算税を含む)は…
所得税は約178万円、消費税は約88万円です!!
この他に、国税(本税完納までの延滞税)、地方税(住民税、事業税など)、国保保険料などが追徴されます。