税務調査コラム
税務調査 いくら追徴されるの? 個人の方の場合
2020.08.24
2020年8月現在、税務署の調査は、新型コロナウィルス感染症拡大防止の観点から、調査を受ける納税者の実情に十分配慮することとなっており、無理な調査は行わないこととなっているようです。
→ 法人の調査事績についてもこのコラムに掲載していますのでご覧ください。税務調査 いくら追徴されるの? 法人、会社の方
https://www.nta.go.jp/information/release/kokuzeicho/2019/shotoku_shohi/index.htm
【参考】 国税の調査とは
国税の調査は、国税通則法(第74条の2から法第74条の6まで税目ごとに規定)に基づき、特定の納税義務者の課税標準等又は税額等を認定する目的その他国税に関する法律に基づく処分を行う目的で国税職員が行う一連の行為(証拠資料の収集、要件事実の認定、法令の解釈適用など)です。
「実地の調査」とは、この国税の調査のうち、当該職員が納税義務者の自宅や事業所等に実地に臨場して、質問検査等を行うものです。
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【参考】 個人の実地調査
個人の実地調査には、特別調査・一般調査と着眼調査があります。
1 特別調査・一般調査とは、高額・悪質な不正計算が見込まれる事案を対象に取引先に対する調査を含め深度ある調査を行うものです。
特に、特別調査は、多額な脱漏が見込まれる個人を対象に、相当の日数(1件当たり 10 日以上を目安)を確保して実施しているものです。 2 着眼調査とは、資料情報や申告内容の分析の結果、申告漏れ等が見込まれる個人を対象に短期間(原則3日以内)で行う調査です。
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Contents
個人全体の実地調査の状況
所得税
① 調査の件数は約7万3千件(前年比101%)で、
そのうち調査を受けた過去の申告に何らかの誤りがあったのは83%です。
② 申告漏れ所得は、調査を受けた1件当たりでみると、
調査された全年分の合計で819万円を指摘されています。
③ 追徴税額(本来、申告時に支払っておくべき税金の差額(本税)と
申告漏れに対するペナルティとしての税金(加算税)の合計)は、
調査を受けた1件当たりでみると、調査された全年分の合計で131万円でした。
これを誤りのあった1件当たりで計算し直すと、
申告漏れ所得は約988万円、
追徴税額の合計は約158万円 ということになります。
適法で間違いのない決算・申告を行っている納税者からすれば、
追徴される可能性は0(ゼロ)ですから、納税者側に立って国税の
調査事績を分析する場合は、誤りがあった件数をベースに分析すべきと
私は考えます。
なお、国税当局が調査1件当たりの係数を発表しているのは、
コスト分析・調査1件当たりのパフォーマンスの分析のためと
考えています。
不正計算があったもの(隠ぺい又は仮装があったものは重加算税対象)
が公表されていません。その理由も公表されていません。
ことがあるため発表しにくいのです。
個人の全国の12国税局(事務所)と524税務署の調査事績をみると、
重加算税賦課割合は、税務署によって、国税局によって、年度によって
大きなばらつきがあります。
個人の場合、重点的に調査を行う取引、業種などが地域や年度によって
変わるケースが多く、そのことで重加算税賦課割合も大きく変動する
ためだと思います。
現金売上を隠ぺいし、架空の労務費を計上するなどして
多額の所得を隠していたことが判明し、更に
「その作物、その地域の同業者では同じようにしている」という情報が
あったので、税務署はその同業者に対し、戦力を集中して重点的に調査を行います。
重加算税の賦課割合は非常に高くなります。
私が国税当局在籍時にいくつも目にしました。
だからと言ってその税務署管内の個人の納税者は全員が隠ぺい・仮装を
している訳ではないのですが、重加算税賦課割合100%という数字が
独り歩きする恐れはあります。
それほど高くはなりません。
「税金をごまかしている人、悪いことをしている人はそんなに多いのか。」という
印象を与えます。
方向への動機付けには結びつかないのです。
「(他の年度、地域と比較して)なぜ下がったのか、低いのか。国税の調査が
ゆるいのではないか。」と非難されることになります。
という前提であり、税理士が関与しているのが大半です。
であると推定できるのです。 実際、不正割合に大きな変動はありません。
消費税
① 調査件数は2万9千件(前年比101%)で、調査を受けた過去の申告に
何らかの誤りがあったのは82%です。
② 追徴税額は、調査を受けた1件当たりでみると、
調査された全年分の合計で約78万円でした。
※ 廣田の目👀
これを誤りのあった1件当たりに計算し直すと、追徴税額は約94万円です。
個人全体の実地調査のまとめ
その場合は、所得税のみの調査となります。
ほとんど所得がない方は消費税のみの調査となることもあります。
所得税と消費税を同時に調査・追徴されるケースが大半です。
このような場合、前述の所得税と消費税の合計を追徴されることになります。
調査を受けた1件当たりでは、
約209万円を追徴されたということですが、
誤りのあった1件当たりでみると
無申告者、申告をしていない者に対する
特別調査・一般調査の状況
所得税
① 調査の件数は8.1千件(前年比105%)。
前年の約27%から約34%へと大幅に増加しています。
調査を重点化・強化していることを示していると思います。
② 申告漏れ所得は、調査を受けた1件当たりでみると、
調査された全年分の合計で2,035万円を指摘されています。
③ 追徴税額は、調査を受けた1件当たりでみると、
調査された全年分の合計で242万円でした。
実地調査の全体(約16%)よりも低くなっています。
所得金額、所得控除、税額控除を一旦申告しているので、
調査で申告漏れとなっていた所得金額は丸々課税されるケースが大半です。
所得控除、税額控除を差し引いて追徴税額を計算することと
なりますので、課税対象となる所得は申告漏れ所得金額よりも
かなり少なくなります。
調査を受けた方の課税される所得金額の多寡によって
適用される税率は5~45%(7段階)となります。
大きく異なることとなります。
無申告者の方が、実地調査の全体よりも低くなっているのです。
特別調査・一般調査の実績から無申告者の実績を差し引いて計算すると、
申告漏れ所得は993万円、追徴税額は196万円となります。
消費税
① 調査件数は9.6千件(前年比102%)。
約34%(前年約33%)と非常に高い割合となっています。
潜在している消費税課税事業者に注目し、
調査を重点化・強化していることを示していると思います。
1千万円を超える売上があれば、人件費が多いことなどが原因で
所得金額が少なく、所得税は多くない場合でも消費税の課税事業者と
なるということが影響していると考えます。
申告して納める方式です。
より一層、適正に課税・徴収(申告・納税を確保)しなければならないと考えています。
「売上高★は1千万円を超えているけど利益は少ない」という方は、
一度、信頼できる税理士に相談されることをお勧めします。
消費税法上の消費税の課税対象となる取引(事業活動に付随して
行われる取引、例えば、事業用建物の売却なども含まれます。)
の売上高です。ほとんどの取引に係る売上高が課税売上高に該当
しますが、土地の売却収入、住宅家賃、社会保険診療報酬など、
消費税の非課税取引に係る収入等は除かれます。
② 追徴税額は、調査を受けた1件当たりでみると、
調査された全年分の合計で176万円でした。
無申告者の実地調査のまとめ
〇 無申告 個人 1件当たりの追徴税額の状況
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① 無申告者
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② 無申告以外
誤り有
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対比
①/②
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万円
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万円
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倍
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所得税
|
242
|
196
|
1.2
|
消費税
|
176
|
75
|
2.3
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合 計
|
418
|
271
|
1.5
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(注) 無申告は、「誤りあり」として整理しています。
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特別調査・一般調査の実績です。
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消費税は、売上が課税標準となるため、1千万円を超える売上があれば、人件費が多いことなどが原因で所得金額が少ない場合でも、消費税は課税となるので追徴額は多額となっています。
追徴される税額を見ても、無申告は「割に合わない」ということは、ご理解いただけると思います。
まとめ
「これはおかしいのではないか」、
「ここは、調査を行い、追徴課税すべきではないか」という
納税者を抽出しています。
実地に調査を行うものを選定しているのです。
個人では83% 何らかの誤りが見つかるということです。
所得税は 158万円 消費税は 94万円 両方だと 252万円
も追徴されるのです。
所得税は 242万円 消費税は 176万円 両方だと 418万円
もの税金を支払わなければならないのです。
思っておられる方もいらっしゃると思いますが、ここまで説明してきましたように
調査に入られると金銭的に大変なことになります。
ご自身で過去の取引や支出などについて詳細に説明することにもなり、
時間も奪われ、精神的負担も大きいものとなります。
無申告だった場合や何らかの多額な所得を申告していない場合については、
「割に合わない」結果となるということは、上記の記事を見ていただいて
ご理解いただけると思います。
ご自身とご家族の生活、そして従業員や取引先を守るためにも、適切に対応しておくことをお勧めします。
100点満点の対応でなくていいのです。
税金のこと、申告のことについては、まず信頼できる税理士にご相談ください。
なお、当サイトの意見にわたる部分は、私見であることをあらかじめお断りしておきます。
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