料金(一般の方用)
(注) 旅費等、申告書等作成報酬、弁護士費用・資料請求費用などの実費、立替金及び消費税は別途請求します。
1 旅費等: 旅費は、実費精算となります。出張手当は1日10,000円、宿泊が必要な場合は1泊25,000円となります。
2 申告書等の作成報酬は、当税理士事務所の報酬規程によります。
税務調査から関与する場合の調査立会等の報酬・料金表
(令和5年11月1日から当分の間)
次の1又は2の方式をお選びいただきます。相談にも応じます。※税別表示
1 着手金方式
原則として、それぞれ⑴と⑵の合計金額となります。
※ お客様との打ち合わせ・協議、調査立会や課税庁との交渉に従事する日当(10日分)を含みます。従事日数が 11日以上となった際には別途料金について相談させていいただきます。
じっくりを対応する案件向き!
(1) 着手金
次の区分に応じて、契約時点でお支払いいただきます。
※ お客様との打ち合わせ・協議、調査立会や課税庁との交渉の日当を含みます。
調査の区分 | 個人の方 | 法人の方 | |
---|---|---|---|
1 | 税務署の調査(2以外) | 300,000円~
応相談 |
400,000円~
応相談 |
2 | 税務署の調査 ・総合調査特官 ・特別調査情報官 |
500,000円~
応相談 |
500,000円~
応相談 |
3 | 国税局の任意調査 ・資料調査課、統括国税実査官、調査部門など |
800,000円~
応相談 |
800,000円~
応相談 |
4 | 国税局の強制調査 ・査察調査など |
応相談 | 応相談 |
(注) 調査が始まってからのご依頼の場合は、調査の状況等をお聞きして提案します。
(2) 終了時報酬 直接ご説明いたします。 応相談。
2 日当方式
税務署が調査を行い問題点を指摘後に対応する案件向き!
原則として、次の⑴と⑵の合計金額となります。
(1) 日 当
お客様との打ち合わせ・協議、調査の立会、課税庁との交渉の際の日当料金です。
契約時に初回分をお支払い頂き、その後はその都度お支払い頂きます。
- 1日当たり(1日に満たないときは1日で計算します。)
- 80,000円
※ 宿泊出張以外の出張日当は頂きません。
(2) 終了時報酬 直接ご説明いたします。 応相談。
3 電話、メール、書面による相談と回答のみをご希望の場合は次のとおりです。
- (1) 電話によるもの(1時間以内)
- 50,000円
※ 1時間を超える時は、1時間(1時間未満は1時間で計算)につき1万円を加算します。
- (2) メールによるもの(回答が100文字を超える内容の場合は相談します)
- 50,000円~
- (3) メールによるもので特別の調査研究、時間等を必要とするもの
- 200,000円〜
- (4) 書面によるもの
- 150,000円~
- (5) 書面によるもので特別の調査研究、時間等を必要とするもの
- 300,000円〜
(注) 「特別の調査研究を必要とするもの」とは、相談内容が委嘱者にとって極めて重大なもの、事案が極めて複雑なものや異例に属するものなど、特別な対応や研究を必要とする場合をいいます。
お願い
当事務所は、ご依頼いただいた仕事に1件1件真剣に取り組み、お客様にとって最良の結果となることを目指しています。
そのために、お客様とお会いし、事実・実情の把握、書類等の確認などを行い、綿密な打ち合わせを行った上で最適な対応方法を提案・説明・対応することとしています。
電話、メール、書面だけでのやり取りの場合、事実や証拠などを確認することができないことで、概括的な回答、仮定による回答、複数案の回答などとなることがあることを予めご理解、ご了承願います。
税理士報酬について
調査の結果、追徴される税金のうち、経費・損金などになるのは、消費税や事業税の本税など極一部です。
そのほかの所得税、法人税、住民税や各種加算税や延滞税、更にその他税金の追徴に伴い支払うこととなるものは、ほとんどが経費・損金となりません。
大切なご自身の資金で支払うか、借入金で支払っても、ご自身には何の効果もありません。
一方で、税理士報酬は、全額、経費・損金及び消費税の課税仕入れとなります。
真に調査対応能力のある当事務所に、税務調査への対応を専門家に任せ、適切に主張・交渉することで、
- ①調査の対象や範囲の拡大、調査期間の長期化や追徴税額というリスクを最小限に軽減することができます!
- ②納税者の皆様の精神的負担や大切な時間を費消することを防ぎ、本業などに集中することができます!
- ③支払った税理士報酬は経費となり、同額を税金で支払うよりも節税となります!
ということをご理解いただき、お任せいただきたいと思います。
この料金表は、日本税理士会連合会業務対策部「税理士業務報酬算定に関するガイドライン(指針)平成14年2月」の趣旨に則り作成しています。